会社の資金繰りが困難となったとき、まず、債権者と返済額の減額、返済期限の延期の交渉をします。場合によっては、新たな事業計画書を金融機関に提出し、代表者個人の資産を担保にして再融資を受けられるようにします。

しかし、それでも、資金繰りがうまくいかず、返済ができず、支払い不能となると、法的整理として、以下の手続をしていきます。

 
①清算型
債務者の全財産の清算を目的とする破産、特別清算です。 これらの手続においては、主に資産及び負債の確定、財産の換価、債権者への配当をしていきます。
 
②再建型
債務者の事業の再建を目的とする民事再生、会社更生です。 これらの手続においては、再建の見込みの有無を調査したうえで、再建計画、更生計画を立てて、それに従って返済していきます。 清算型と再建型の大きな違いは会社を消滅させるのか、あるいは、会社を残すのかです。
 
事業の継続 種類
清算型 継続せず、終了 会社破産・特別清算・清算型私的整理
再建型 継続する 民事再生・会社更生・再建型私的整理
 

では、以下、各手続きについて、詳しくみていきましょう。

 

【破産手続】

破産手続は、支払不能ないし債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続をいいます。この手続は、債務者自身また債権者が裁判所へ申立てることによって手続が開始します。

この手続は、債務者の財産関係を清算し、総債権者に公平な弁済をしていくことを目的としています。

破産手続が開始されると、会社破産の場合は、通常、破産管財人が選任されて、破産債権の確定、破産財団の管理が行われ、債権者への配当が完了(配当可能である場合)することで手続が終結します。

裁判所の監視下で破産管財人が中心になって、破産債権に対する配当原資を確保するために、売掛債権を回収して、会社財産(不動産、機械、在庫商品、車両等)を処分して換価していきます。

破産財団に不動産があり、これがなかなか売却できなかったり、破産直前に処分された財産の取り返しのため訴訟したりする必要があると、手続終了まで3年以上かかる場合もあります。

また、破産手続においては、裁判所で数回、債権者の意見を聞くための債権者集会が開催されます。

 

【特別清算】

特別清算は、通常清算中の株式会社について、清算遂行の支障または債務超過の疑いがある場合に、裁判所の管理のもとで進められる清算手続です。

この手続は、破産手続きと同様に清算を目的としているものの、破産と異なり、清算中の株式会社のみに認められる制度です。

特別清算には、債権者集会の決議と裁判所の認可を受けた協定に基づいて弁済が行われる「協定型」と、債権者集会は開かれず、会社と債権の間で個別に和解契約を締結し、その和解契約に基づいて弁済が行われる「和解型」があります。

ただ、特別清算手続をとる場合は、実務上、稀であり、債務超過がわかった時点で、ほとんどが破産手続をとります。

 
清算型 清算型
破産 特別清算
対象 個人・法人を問わない 清算中の株式会社のみ
要件 支払い不能または債務超過 ・清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合
・債務超過の疑いがある場合
管財人 裁判所により選任された破産管財人(弁護士に限られる) 裁判所により選任された特別清算人(当該会社の代表取締役が清算人、次いで特別清算人に選任されることもある)
否認権の行使 破産管財人には否認権(会社が一部の債権者にのみ弁済した場合に、それを破産財団に戻せと請求できる権利)が認められる 特別清算人には否認権はない
手続きの決定・可決 債権者の意見を踏まえつつ、裁判所と破産管財人が判断 協定型:債権者集会の出席決議者の過半数であり、かつ総債権額の3分の2以上の同意が必要
和解型:各債権者と個別に和解契約を締結
手続期間 通常であれば1年から2年 協定型:3ヶ月から3年
和解型:2ヶ月から1年
 

【民事再生手続】

債務全額の返済ができなくても、債務の大部分を免除することによって、事業を存続させることができれば、破産手続をとらないですみます。

そこで、債権者の多数の同意を得て、裁判所の認可を受けた再生計画に基づいて、弁済をしていくことで、事業の再建を図ったのが、民事再生手続です。

会社の民事再生手続においては、減額した債務について、原則10年以内の再生計画に基づいての返済が終了すると債務の大部分が免除されます。

 

【会社更生手続】

会社更生も、民事再生を同様に、一定の要件のもとで更生計画に従い減額された債務の弁済をすることで、債務の大部分が免除され、会社経営を存続することができます。

会社更生手続は、民事再生手続と異なり、会社の旧経営陣が全員退陣させられ、それに代わり裁判所から選任された更生管財人が手続を進めていきます。

また、会社更生手続を利用できるのは、株式会社に限られ、さらに、担保債権者の担保権も実行できず、株主も権利を喪失することになります。そのため、民事再生手続と異なり、債権者の同意だけでは足りず、担保債権者、株主の同意も必要となってきます。

債権者が旧経営陣に対して、不信を持っており、旧経営陣の下では、再建を望めない場合に適しています。

会社更生手続においては、1000万円を超える費用が必要となることから、この手続きを取れるのは、一部の大企業に限られることになります。

会社更生手続の具体例として、近年では、日本航空、そごう百貨店が有名です。

 
再建型 再建型
民事再生 会社更生
対象 法人・個人問わない 株式会社のみ
要件 ・破産の原因である事実(支払不能・支払停止・債務超過)の生じるおそれのあるとき
・債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき
同左
経営者 そのまま続けて経営 原則全員退任
管財人 原則なし
例外的に裁判所の判断により選任されることがある
選任される
権利変更の対象 手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で無担保かつ優先権のないもの(再生債権) ・手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(更生債権)
・担保権付の請求権(更生担保権)
・株主の権利
担保権 手続中でも実行できる 手続開始後は実行できない
株主の権利 原則維持される 株主の権利は喪失
未納分の租税 通常通り返済 租税も手続の対象となるため、手続開始後は返済できない
計画の成立要件 再生債権者の決議による再生計画案の可決+裁判所の認可 更生債権者・担保権者・株主による更生計画案の可決+裁判所の認可
手続期間 6ヶ月程度 約1年から3年
認可決定確定後から弁済終了まで 最長10年 最長15年
 

【まとめ】

会社の財産状況が悪化し、資金繰りが厳しくなってきた場合に、多くの方は重く悩まれるはずです。そのようなときに経験豊かな弁護士が、まず会社の資産や担保権設定の有無、取引先や債権者の意向、従業員の勤務形態等の具体的な状況を精査します。

その上で法的手続きを取るか、再建するのか、清算するのかを助言します。

そして、手続きの遂行にとどまらず、手続き後の事業承継等の企業再編に向けた積極的な取り組みもサポートいたします。

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